遺言執行者が・・

随分前の話しですが、遺言執行者を○○区長と指定されている遺言を執行した事があります。遺言者は作成時に区長への相談もしておられなかったようで、遺言者が亡くなり、遺言執行という時に、区長さんから就任はできないと断られました。
遺言執行者を指定しておけば、後の手続は非常に楽になりますので、後の方のためにも遺言執行者を指定しておくことをお勧めしますが、超長寿社会ですから、区長の辞退と同様に、いざその時に、遺言執行者がいない!という状況になることもあるかもしれません。
そのような時には、家庭裁判所に遺言執行者の選任をしてもらうこともできますのでご安心を。